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免許更新にも特例措置で延長可能

お疲れ様です。業務の宮村です。 

警察庁はすでに、「新型コロナウイルスの感染の恐れがあることを理由に、

運転免許を更新できずに失効した場合、試験を受けずに再取得できる」という

特例措置を、全国の公安委員会に通達しています。

「新型ウイルスに感染してしまった」

「感染の恐れがあるので、運転免許試験場に更新手続きに行くのをしばらく避けたい」

 という人は、その理由を告げれば、免許証の有効期限を過ぎても、いわゆる「うっかり失効」ではなく、「やむを得ない失効」となります。

「やむを得ない失効」と判断されると、再取得のときの学科試験や技能試験が免除され、通常の手続きで更新できることになっています。

 医師の診断書は必要なく、自己申告だけでOKとのことです。

 この措置が適用されるのは、政府が「感染の恐れがなくなった」と判断した時点から1か月まで。運転免許証の失効から最長3年以内に限られるとのことです。