免許更新にも特例措置で延長可能
お疲れ様です。業務の宮村です。
警察庁はすでに、「新型コロナウイルスの感染の恐れがあることを理由に、
運転免許を更新できずに失効した場合、試験を受けずに再取得できる」という
特例措置を、全国の公安委員会に通達しています。
「新型ウイルスに感染してしまった」
「感染の恐れがあるので、運転免許試験場に更新手続きに行くのをしばらく避けたい」
という人は、その理由を告げれば、免許証の有効期限を過ぎても、いわゆる「うっかり失効」ではなく、「やむを得ない失効」となります。
「やむを得ない失効」と判断されると、再取得のときの学科試験や技能試験が免除され、通常の手続きで更新できることになっています。
医師の診断書は必要なく、自己申告だけでOKとのことです。
この措置が適用されるのは、政府が「感染の恐れがなくなった」と判断した時点から1か月まで。運転免許証の失効から最長3年以内に限られるとのことです。