株式会社ヤマックス

よくある質問

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1週間40時間、1日8時間を超えて労働させる場合は、残業として扱われ

通常の賃金の2割5分増しの割り増し賃金を支払わなければなりません!

基本的に、正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト等の雇用形態では

同様に扱われ、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけないと定められて

います。

ただし休憩時間は含まれません。

 

お問い合わせ有難うございます。

現在、期間限定でレンタル料20%OFFキャンペーンを実施しております。

 

詳細、弊社へお問い合わせください。

お問い合わせ有難うございます。

レンタル楽器に関しては、弊社須恵本社で保管しておりますので、御引取であれば須恵本社へお越し下さい。

尚、運搬に関しましても様々な対応が可能で御座いますので、弊社での配達も併せてご検討の程宜しくお願い致します。

はい、雇用が派遣元(ヤマックス)になりますので、当社で社会保険に加入となります。 厚生年金、雇用保険も同様です。 (回答者:福岡本社 太田)

正規社員を基準として、3/4時間以上働いている方は、

社会保険に入ってもらっています。

このためフルタイムで週5日勤務の方は対象となります。

弊社は1.5tリフトで積降するため、

それ以上の重量のモノは、事前にご相談ください。

一概には申し上げられませんが、派遣社員は毎年の賃金の見直しが

発生します。

車両経費や保険関係等を再度見直していただき、御社にとって

最良の方法をご提案はさせて戴きます!

派遣元が選択できるのですが、

①派遣先の同等の仕事に従事する正社員の待遇条件と比較する。

②厚生労働省の賃金基準と派遣元の正社員の待遇条件を総合して比較する。

当社では派遣元で法改正への条件を合わせる方式の②を採用しております!

厚生労働省による「都道府県業種別 指標」は、毎年6月に更新され、

7月までに見直しを都度実施しなければなりません!

2020年4月1日より同一労働・同一賃金の法改正により

現在の契約では条件を満たしていない場合は、派遣料金の値上げの

お願いを行わせていただいています。

お問い合わせありがとうございます。

 

弊社では直接行っておりませんが、協力店様のご紹介は可能です。