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自動車の積載制限の見直し

お疲れ様です。業務の伊藤です。

5月13日から施行される道路交通法の改正令により、積載物の長さや幅等についての制限が変わります。

改正令の施行後では、「積載物の大きさの制限」については、

長さは「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」、

幅は「自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの」となる。

また、「積載方法の制限」では、

長さで「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと」、

幅で「自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと」と改定しました。